あるゴルフ場のquot;準quot;会員権を持つ父が亡くなり、その相続手続きについてご質問です
(1)【準会員でも遺産手続きが必要、というは一般的ななか?】基本的にあろうとなかろうと会員登録している場合には必要となります
父の母(私の祖母)は父の実夫が亡くなったあとA氏と再婚
(1)「行方不明者がいる場合の遺産分割協議」○家庭裁判所に、『不在者財産管理人』選任の申し立てをすればいいと思います
この場合、数次相続という意味合いなでしょうか
一般的に「数次相続」とは、登記簿上の登記名義人が死亡し,開始した相続による所有権移転の登記未了の間に,その相続人等の死亡により第2・第3の相続が開始したような場合をさします
6年前に父を亡くしましたが土地や建物の相続手続きをしておりません
あなたが固定資産税を払っているであれば全く問題ありません